過払い金

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過払金とは ・払いすぎた返済金 ・利息制限法の利率を超えた部分 ・払う必要のなかった返済額 ・本来は借入金の返済は終わっていたのに返済を続けたお金 利息制限法とは ★金銭消費貸借は、利息制限法に規定あり。これを超える部分は無効です(同法1条1項)。 ■元本が10万円未満の場合 年20% ■元本が10万円以上100万円未満の場合 年18% ■元本が100万円以上の場合 年15% ★消費者金融の貸付け利息は、制限利率を超えています。ところが、出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰に該当しなかったのです。利息制限法を超え、出資法以下の利率がグレーゾーン金利でした。グレーゾーン部分の過払い金は、最高裁昭和43年判決により、返還請求が可能になっていました。 ★消費者金融から、長期間にわたってグレーゾーン金利での借入れと返済をしていた方は、過払いになっています。現在、過払金返還請求訴訟は膨大な件数になっています。
利息制限法利率を超えていた消費者金融の貸付け利息は、出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰に該当しませんでした。ところが平成22年6月18日改正貸金業法によりグレーゾーン金利は廃止されました。出資法の上限利率は20%に抑えられ、20%を超える貸し付けは刑罰の対象となったのです。
貸金業者は利息制限法により、貸付額に応じて15〜20%の上限金利での貸付けをする必要があります。利息制限法と出資法の上限金利の間で貸付けると貸金業法の法令違反で行政処分の対象になり、20%を超えれば出資法違反で刑事罰となります。日賦貸金業者や電話担保金融業者も20%が上限金利となります。
また総量規制により個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限されました。収入証明のない主婦は、配偶者の同意を求められます。
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